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退職にあたり気になること~続・休養中の「傷病手当金」はもらえるのか?

こちらの記事は以下の記事からの続きです。
退職にあたり気になること~休養中の「傷病手当金」はもらえるのか?

健保の傷病手当金は退職後も継続して受けられる、というのは「傷病手当金」について調べたことのある方ならご存知の方も多いと思います。
しかし私の場合は在職中には受給せず退職後に初めて申請するケースとなり、インターネット上にもあまり情報がありませんでした。

私のようなケースでも本当に受給することができるのか、その場合いつどんなアクションが必要なのか?という疑問が沸きました。
石橋をたたいて渡るタイプの私としては気になって仕方なくなってきたので、健保や会社に問い合わせてみました。今回はその記録を。

健保と人事に問い合わせてみた

まずは健保に問い合わせてみた

まずは健康保険組合に以下のような感じで問い合わせをしてみました。

メンタル不調を患い休養のため退職することになりました。最終出社から退職日までは有給休暇を利用するのですが、健保HPに記載されている「傷病手当金」受給の条件は退職日時点で満たしている状況です。退職後に初めて申請をする場合でも、退職後の継続受給の資格を得られるのでしょうか
健保組合では「傷病手当金請求書」を受領した後、申請書類の内容を確認の上支給の審査をしますので、現段階で事象が発生していないご質問および支給の可否につきましてはお答えしかねます

健保担当者

また、傷病手当金の請求は事業所を通してご申請となりますので、休職された場合のお給料の取扱いなど一度人事社会保険班担当者にお問い合わせをされてご確認いただくのがよろしいかと存じます

健保担当者

といった回答が返ってきました。いわゆるゼロ回答ですね。

・・・(休職しないって言ってんじゃん)

会社の人事に問い合わせてみた

健保の回答はほぼ内容がなく、人事へ問い合わせてみては?とのことだったので、会社の人事厚生に問い合わせてみました。

メンタル不調を発症し、休養のため退職することとなりました。健保のHPを確認したところ、退職時に傷病手当金受給中で、退職後も療養のために働けない状態の場合継続受給できるとありました。私の場合は、最終出社日から退職日までの期間は10営業日程度となりそうですが、有給休暇で充当できそうな見込みです。この場合、退職日時点では受給資格はあるものの、実際の受給はできないかと思いますが、退職後の傷病手当金の受給資格は得られるものなのでしょうか。または、最終出社日以降の休暇を無給休暇とするなどの対応が必要なのでしょうか。
退職日時点で傷病手当金の受給の資格を有していると健康保険組合で判断された場合は、退職後も傷病手当金は支給されます。ただし、傷病手当金の受給の資格を有している場合とは、傷病により労務不能と医師が診断し、健康保険組合で内容を審査して要件を満たしている場合に基本的に支給されます。健康保険組合での審査により要件を満たしていないと判断された場合は支給は行われません。療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となります。最終出社日以降連続した休暇が3日以上あること、その後出勤はせず休んだままである必要があります。待機日以降に出勤があれば支給対象外となります。

人事

こちらも一般的な回答にとどまっていて、自分のケースでそれが実現可能なのか、よくわかりませんでした。

いつも質問するときは選択肢を示したり、yes/noで答えられるような聞き方を心がけているのですが、それに応えてパシッと回答くれることってなかなかないですね。

わざと論点をずらしているのか、私の聞き方が悪いのか。

結論:もらえるかどうかは退職後にしかわからない

退職後しっかり調子を取り戻して次に進むために、経済的なサポートが受けられるならとってもありがたいです。
私の場合は在職中のタクシー代負担だけでもどうにか取り戻せたら、それだけでもありがたい。

でも、結局申請してみないともらえるのかはわからない。
そして申請できるのは当然退職後。

なんか変な賭け事に巻き込まれたような不思議な気持ちです。

果たして申請は通るのか?
だいぶ先になってしまうと思いますが、結果は報告しますね。

後日談

上記気になって仕方なかった傷病手当金ですが、無事に申請が通り、手当を受けることができました。
以下の関連記事に綴りました。
傷病手当金申請の長い道のり、前歴照会とヒアリングに回答!傷病手当金の支給決定通知書は来ないのが普通?振込入金記録を発見!

相変わらずペースはゆっくり、不安になるような経過をたどった末の支給開始となりました。
同じような境遇の方も慌てずあきらめず対処してみてくださいね。