こんにちは、まいごです。
退職して早2か月が経ちました。
本来であれば失業手当を受けるためにハローワークに申請に行っていなければならないのですが、私には失業手当を受ける資格がありません。
なぜなら、私は現在メンタル不調の療養期間なので「すぐに働ける状態」ではなく、失業手当の受給資格「すぐに働ける状態であること」を満たしていないからです。
じゃあ、ハローワークへ行かなくていいんだ!というわけではありません。
近い将来「働ける状態」になった時のために、足を運んでおく必要があるのです。
この記事では、療養・出産・育児等の理由で退職し、すぐに働ける状態でない人でもハローワークへ行くべき理由について解説していきます。
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「すぐに働ける状態」でない人もハローワークへ行くべき理由
失業給付(基本手当)の受給期間は、離職の日の翌日から1年間と決まっています。
働けない期間が終わって、「さあ、就職活動しよう!」と仕事を探している期間、失業給付がもらえたらありがたいですよね。
でも、その就職活動を始められる時が離職の日から1年を過ぎた後になってしまうと、上記の決まりにより、受給期間が終わっていることになるので、手当は1円ももらえません。
それは酷だということで、「すぐに働ける状態」でない人は、働ける状態になるまでは「受給期間」という時計の針を止めておくよう、ハローワークへお願いすることができるのです。
失業給付(基本手当)の受給期間は1年間と決まっている!
先ほど書いたように、失業給付は退職後1年間という期限付きの給付です。
失業給付の基本手当の給付日数は、年齢や被保険者期間、離職理由によりそれぞれです。
(具体的な日数はハローワークのページで最新情報を確認してください)
が、どんなに給付日数が長くても、「1年間」という縛りがあるため、そこからはみ出た日数分は受給することができません。
特に、自己都合退職の場合は、申請してから7日間の待期期間+3か月間の給付制限が終わった後、やっと給付が開始されますから、退職したらすぐにハローワークへ求職申込みに行くくらいの心構えが必要です。
というように、「すぐに働ける状態」の人から見ても、この「1年間」縛りは結構シビアだと思います。
失業給付のスタートを遅らせられる「受給期間延長」手続
では、療養、出産、育児等の理由で「すぐに働ける状態」でない人はどうすればいいのか。
それにこたえる制度が、「受給期間延長」手続です。
本来、離職の日の翌日から1年間、という受給期間のカウントを、「すぐに働ける状態」になるまで止めておいてもらう、というものです。
もちろん限度はあり、受給期間のカウントを止めておける期間は、最長3年間となります。
「受給期間延長」手続の期限は退職日から約2か月
受給期間のカウントを止めてもらう手続きは、退職後早めに行う必要があります。
具体的には、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから1か月以内ということです。
例えば、7月末退職なら、、、
- 離職の日=7/31
- 離職の日の翌日=8/1
- 離職の日の翌日から30日過ぎた日=8/31
- 離職の日の翌日から30日過ぎてから1か月以内=9月末まで
ということになりますね。
とにかく、「ざっくり退職日から2か月以内!」と考えておけばよいと思います。
失業給付の「受給期間延長」手続きの手順・方法
そんな「受給期間延長」の手続ですが、具体的な提出物を列挙しておきます。
必要なもの
- 離職票‐2
- 延長の理由がわかるもの(医師の診断書、傷病手当金申請書のコピー、母子手帳、など)
- 受給期間延長申請書
これらを持って、お住いの市区町村のハローワークに行きましょう。
私の申請体験談
私の場合、まだ傷病手当金を受給できるかわからない状態だったのですが、そのような状態でも「受給期間延長」の手続は行っておく必要があるということで、以下のものを持って都内某所のハローワークへ行きました。
私が持って行ったもの
- 離職票‐1、2
- 延長の理由がわかるもの(傷病手当金申請書のコピー)
- 認印
窓口でこんなやり取りをして、手続はすぐに終わりました。
担当者
担当者
手続きにそれほど時間はかからないので、早めに行ってしまいましょう!
おわりに
実は、私がハローワークに行ったのは、申請期限ぎりぎりの日でした。
傷病手当金申請の審査結果が出てからハローワークに行ったほうがいいよなぁ、と思って審査結果を待っていたのですが、全然審査結果の連絡がされず、そのうちだんだん忘れかけてました。
私と同じ状況の人はそんなに多くはないと思いますが、皆さまうっかり忘れることのないよう、お気をつけくださいね。