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【会社員を卒業したら】退職後にやるべきことまとめ

有給休暇消化期間が終わり、晴れて「会社員」の呪縛から解き放たれた私、まいごです。

会社員最終日は手続や根回しのやり残しがないかハラハラしていたのですが、とりあえず無事に無職になったので、正式な退職後に実施すべき手続をまとめました。

健康保険の切替手続

日本は国民皆保険制度をとっているので、誰しも何らかの保険には入らないといけません。

会社員は会社が属する健康保険組合に加入していますが、放っておくと退職日の翌日をもって、会社の健康保険組合からは脱退したことになります。

退職日の翌日からは、3つの道に分かれます。

・会社の健康保険組合に残る(任意継続被保険者になる)
・国民健康保険に加入する
・家族の扶養に入る

私は、傷病手当金の申請をする予定でもあるので、任意継続被保険者として会社の健康保険組合に加入し続ける選択をしました。
どっちがいいの??と迷われている方は、保険料比較をしているこちらを参考にしてみてはいかがでしょうか。

・転職Hacks
https://ten-navi.com/hacks/article-9055

どちらにしても必ずやること

退職日を迎えたら速やかに健康保険証を会社の人事(または指示された場所)に返送します。

会社の健康保険組合を任意継続する場合

届出期限:退職日から20日以内
届出場所:健康保険組合(郵送でOK)
届出に必要なもの:健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(健康保険組合のHPからダウンロード)

国民健康保険に加入する場合

届出期限:なし
届出場所:市区町村役場の健康保険窓口
届出に必要なもの:健康保険資格喪失証明書(会社からもらう)

届出期限なしといっても、任意継続せず、どこの健康保険にも入っていない期間の分は遡って保険料を払う必要がありますので、さっさと手続きしてしまいましょう。

国民年金切替手続

厚生年金の加入者(第2号被保険者)でなくなった場合(=会社を退職してすぐに転職しない場合)、退職の翌日から第1号被保険者になります。
扶養している配偶者(第3号被保険者)がいるときは、配偶者も第1号被保険者になります。

届出期限:退職日から14日以内
届出場所:市区町村役場の年金窓口
届出に必要なもの:年金手帳、離職証明など退職年月日がわかるもの



失業手当申請

届出期限:なし
届出場所:住所地を管轄するハローワーク
届出に必要なもの:離職票、個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のいずれか)、身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、写真(上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚、印鑑、本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

こちらも届出期限なしですが、失業手当を受けられるのは、原則として離職の翌日から1年間に限られます。

そして自己都合退職の場合は3ヵ月の待期期間を経てから実際の支給が始まりますので、支給日数にもよりますが、そんなに猶予はありません。
忘れぬうちにさっさと手続きしてしまいましょう。

それから、失業手当はあくまでも働く意思と能力を持っている方への手当なので、病気やけがで働けない状態の方は失業手当の支給対象になりません。

私もメンタル不調でしばらく休養するつもりなので、現時点では失業手当を申請する資格は持ち合わせていません。

そんな人は、以下の手続きをしておくことで、失業手当を受けられる期間を延長することができます。
不調から復活したあと、仕事を見つけるまでの期間に対して、失業手当を申請できるようになります。

失業手当の受給期間延長(保留)手続

届出期限:離職日から仕事に就くことができない状態のまま30日が経過した翌日から、1ヶ月以内に申請
届出場所:住所地を管轄するハローワーク
届出に必要なもの:離職票、受給期間延長申請書、印鑑、仕事に就くことができない状態であることを証明するもの(医師の診断書、傷病手当金支給申請書コピー等)

こちらについては、私が実際に手続きに行った時のことを記事にしたので、そちらも合わせてご覧ください。

療養、出産、育児のために退職した人もハローワークへ行くべき理由療養、出産、育児のために退職した人もハローワークへ行くべき理由

おわりに

個人的には、今は毎日お散歩するなど軽い外出をするようにしているので、早く手続きをすましてしまおう!と意気込み満点なんですが、肝心の離職票がまだ届いてないので、まだ任意継続の申請しかしておりません(しかも郵送で済んだ)。

離職票の到着は、一般的に10日ほどかかるみたい。
引きこもりモードになる前に届いてくれー。

最後まで読んでくださってありがとうございます!